罰金制度のある風俗店。その金額はいくら位なのでしょうか。

2018/02/23

映画やドラマ、漫画でよく見る風俗店の罰金制度。
これは本当にあるのでしょうか。

結論から言えば答えはイエスです。
しかし、メディアで紹介されている様な恐喝に近いものではありません。
今回はそんな罰金制度のあるお店で、その実態はどういったものなのかを解説していきたいと思います。

罰金制度を常用している店舗は少ない

罰金制度のある風俗店。その金額はいくら位なのでしょうか。この制度、そもそも採用している店舗が少ないんです。
何故なら風俗業界には働く女性キャストも男性スタッフも減少傾向にあるからです。
特にキャストに関してはスカウトマンの利用や求人会社との契約をする程、人材が不足しています。
お金を払ってでもキャストを店舗で雇いたいと思っているのに、キャストから罰金を取っていては環境の厳しさから女性は辞めていってしまいます。

そんな状況をわざわざ店舗が作る訳もなく、むしろ現実はキャストが残りやすい店舗の環境づくりに取り組みます。
従って、店舗で罰金を取っているという所は全体の数%しか存在していません。
ではその数%とは一体どんなお店なのでしょうか?
それはお客様の集客力が強く、働きたいキャストが多い店舗…例えるならデリヘルの人気高級店やソープランド等ですね。

こういったお店の場合、店舗のキャストがある程度減っても自分たちの力でキャストが補充できることに加えて
スカウトマンを通しさず自社で求人を行っている所が多いので罰金によるデメリットを考えずに、この制度を導入する事が出来るのです。
店舗の集客力が強ければお客様は自然と増えていきますので、そういった所で勤務できるキャストは、他店で人気が無かったとしても十分な額を稼ぐ事が出来ます。
その為、店舗側はキャストに対して強気な姿勢を保ったままでいられるという事です。

また、この様な店舗は罰金自体が目的ではなく、キャストの勤務態度に対する意識向上化を目的として罰金制度を導入しているのです。
従って罰金を課せられるのは普段の勤務態度の悪いキャストに対してであり、理不尽な請求はしません。
罰金自体を目的とした悪質な店舗もありますが、そんな所であれば弁護士や警察に相談すれば一発で捕まりますのでご安心ください。

お店のキャストに対する罰金の種類

割合ではそんな罰金には一体どのようなものがあるのでしょうか、その種類と一般的な金額の相場を見てみましょう。

遅刻や当欠、無断欠勤の常習キャスト

お店を利用する方は、その場で電話や来店して遊ぶオーダーを取り付ける方の他にも、出勤予定を見て予約を入れて遊ばれる方もいらっしゃいます。
そういった方々を無下に扱ってしまうのがキャストの遅刻や当日欠勤によるキャンセルです。
もちろんや無負えない理由がある場合は仕方のない事ですし、連絡を入れる事で時間をずらす事や日付を変える事も出来ます。

しかしそれが連絡のない無断欠勤であったり、連絡を入れているにしても毎回の様に常習的なものであれば店舗やお客様の信用に関わります。
そうなれば店舗側も致し方の無い事ですが、けじめとしてキャストに罰金の支払いを命じるのです。
相場としては遅刻が~5000円程度、当欠は5000円~10000円程度、無断欠勤は10000円~20000円程度の様です。
上記でも説明しましたがこういった罰金がある所は集客数のある稼げる店舗が多い為、1日出勤すれば数万円は確実に稼ぐ事が出来る店舗だと考えれば妥当な所なのかもしれません。

稼ぎたいからといって無理なスケジュールを組んでしまうと、休んでしまった時のデメリットが大きくなってしまいますので、体調管理をしっかりとして確実なシフトを組むことが大切であると言えるでしょう。

お店で決められているルールを破った時

例えば、一般的なホテルヘルスやデリバリーヘルス、ファッションヘルスでは本番行為は禁止となっています。
これは法律で決められている事柄であり、お店によって違うという事はありません。
面接の時などに、入店同意書なるものにサインを求められる事がありますが、この項目の中に本番行為を致しませんといった文言が入っていると思います。

これは警察に私の店で働く女の子は本番しない事を約束してますとアピールする為のもので、お店では本番の斡旋はしていませんよ!という体裁作りを行っているという事ですね
これによってその規約を破って本番を行ったキャストに対して、罰金が発生する正当な理由として提示するのです。
しかし今の時代に、本番した事に対して罰金を請求する店舗はほぼありません。
キャストが顧客を掴むために行っていた過剰なサービスでありますが、店舗側はそれを咎めようとはしないでしょう。

その行為によって何らかの著しい損害があった場合には何か罰則が課せられる可能性はあるにしても、それは罰金では無く給与の引き下げや退店命令程度だと思います。
お客様との店外デートなんかもそうですね。
顧客獲得の為にお客様と連絡先を交換したりする場合、お店の外で会いたいという顧客は少なくありません。
もちろんお店を通さずに金銭のやり取りをして性的サービスを行う(直引きとも呼ばれる)事があれば、お店側から顧客を奪った事になるのでバレれば罰金を請求されるかもしれませんが

そういった行為をしていなければ、バレた所でなんのお咎めも無いケースが多いです。

店舗で働く男性スタッフへの罰金もある

店舗で働くスタッフやドライバーに対しても罰金が発生する事があります。
こういった風俗店で働く男性は、キャストと同じ様に入店時に誓約書のサインを求められることが多いです。

内容としてはキャストと仕事以外の関りを持たない連絡先を聞いてはいけない不快な言動をしない等の店舗に勤務するキャストとのプライベートな繋がりや扱い方に関する項目が多いです。
この誓約書の最後の方に上記の項目を破った場合は如何なる処分に対しても意義を申し立てませんといった文言で締め括られている場合が多く、その誓約書に乗っ取り罰金の請求を執り行うのです。

そもそも罰金には法的拘束力は無い

チェックリストこれ結構知らない方も多いと思うのですが、前述した様な一般的な風俗店で決められたルールには法的な効力は無く、たとえ誓約書にサインしていたとしても、請求された金額を支払う義務は無いのです。
ですので店舗からどれだけ請求を迫られても断る権利はあり、払わなかったからと言って刑事罰(懲役や罰金)は与えられません。
あるとすれば店舗側から民事訴訟で裁判を起こされることぐらいでしょうが、いちいち店の数千から数万円の罰金の為に裁判を起こす責任者はいないでしょう。
万が一起こされたとしても、こちらも弁護士を立てれば、訴訟額の減額や免除と対抗できる手段はいくらでもあります。

罰金を支払わないと~という様な状態になった時に考えるべきことはその店舗でまだ勤務したいかどうかという事です。
まだその店舗で働きたいのであれば、素直に罰金を払い反省しています!といった態度を見せて、職場復帰しましょう。
もしその店や、そこの系列グループで働くつもりが無いのであれば、無視してしまって構いません。
しかし支払う義務がないからと言ってあまり相手を煽ってしまうと、店舗側も他の人間に示しがつかなくなるので本気で裁判を起こす可能性も考えられます。

裁判になれば弁護士を立てなければいけませんので、その費用も掛かりますし、無駄に時間も取られてしまうのであまり相手を刺激しない様にしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
罰金制度について、ある程度のお分かり頂けたと思います。

この制度を導入しているほとんどの店舗では、キャストの意識を正すためのものであり、悪徳な所はほぼ存在しません。
裏を返せば罰金のある店舗はそれだけ忙しい可能性が高いという事です。
自分の店舗選びの判断材料の一つとして他の店舗と見比べてみるのも面白いかもしれませんね。

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