風俗嬢が確定申告しなかったらマイナンバーから足がつくの?

2018/02/21

風俗嬢の中には、確定申告する必要があるにもかかわらず、それをしていないというケースが見られます。
実際、確定申告をしていなかったばかりに脱税がばれて、多額のお金を支払うことになった風俗嬢は存在します。
マイナンバー制度が始まって以来、所得を隠していてもいずれバレるのか、いやバレない、といった話を度々耳にします。

実際のところ、風俗嬢が確定申告しなかった場合、マイナンバーを元に税務署から納税の督促を受けることになるのでしょうか。
説明していきます。

確定申告は絶対に必要

post-3113よく、風俗嬢はいくら所得があっても確定申告する必要がない、などと言う根拠不明な話を聞くことがあります。

実際、そんなことは決してありません。
風俗を専業または副業でやっている場合で条件は異なってきますが、一定額以上の所得があれば確定申告する必要があります。
風俗嬢は「個人事業主」であるため、お店から受け取るお金は「給与」ではなく「報酬」という扱いになります。
所得の分類も、「給与所得」ではなく「事業所得」ということです。

所得とは、お店から受け取った収入から仕事で必要な経費を差し引いた金額を指します。
まずは専業風俗嬢の場合。
風俗で得た以外の収入がない場合は、1年間当たりの所得額が「38万円」を超えている場合に確定申告の義務が発生します。
逆に言えば、それに満たない場合は申告の必要はありません。

風俗嬢だからといって、全員が全員、十分な稼ぎを言っている訳では無いのです。
仮に、今までにも38万円を超える所得があったにもかかわらず確定申告していなかった場合は、過去5年分を遡って申告が可能です。
きちんと納税しておかないと、いつ税務署から追徴課税などを請求されるかわかりません。
税務署は意外と細かい点まで把握しているため、逃れられることは難しいでしょう、次に、副業風俗嬢。

日中はOLなどで働いていて、週末だけ風俗嬢として働いている女性なども存在します。
いわゆるダブルワークをしている女性のこと。
副業で確定申告の義務が発生するのは、会社員としての給与以外に20万円以上の所得がある場合です。
風俗嬢としていた所得が会社員としてのそれを下回っていた場合は、確定申告の必要はありません。

ですが1円でも上回っているならきちんと申告して税金を納めましょう。
確定申告が必要な理由は、国民の義務である納税の義務を果たすため。
会社員ならば勤務先が年末調整してくれますが、個人事業主たる風俗嬢は、お店と業務委託契約を結んでいるに過ぎません。
風俗店の中には、風俗嬢を「雇用」している形態の店舗がありますが、その場合はお店が年末調整することになります。

確定申告は難しそう…

チェック今まで確定申告をしてこなかった、あるいは初めて個人事業主となったために確定申告するのは初めて、という風俗嬢もいることでしょう。
会社勤めならば経理がすべて行ってくれますが、個人事業主は全て1人で行わなければなりません。
何が経費でどう計算すれば少しでも節税なるのかなど、判断に苦しむ場合も多いです。

場合によっては、経費にすべきところを経費にしなかったために、無駄な税金を支払うことになるかもしれません。
自信がない場合は、税理士に丸投げするといいでしょう。
仕事をする上でかかった費用を把握するためには、領収書が必須です。
何か購入しても、それが仕事に関わる出費である場合、その領収書は捨てずに保管する必要があります。

1年分をファイルや封筒などにまとめて保管しておくと、確定申告書作成する際にスムーズ。
普段から帳簿をマメにつけておけば、お金に対する意識が変わるでしょう。
税理士に依頼するにしても、領収書をきちんと保管しておくと先方も作業しやすくなります。
もちろん、領収書だけではなく、給料明細書も合わせて保管するように。

確定申告とはどういうものかを理解するためには、基本的には自分1人で申告を行うべきです。
とはいっても、自信がない場合や、少しでも節税したい場合などは思い切って税理士に頼むのも1つの手です。
当然お金はかかりますが、それも経費として計上できます。

支払調書と源泉徴収

風俗嬢が報酬をお店から受け取った場合、事業者たる風俗店は、嬢に支払調書を工夫する場合があります。
これがあれば、支払調書に記載された金額を参考にして確定申告を行うことができます。
ただ、事業者が支払調書を発行する義務は無いため、必ずもらえるわけでありません。
風俗嬢の場合、お店がその嬢に対して年間50万円を超える額を支払った場合に、支払調書を税務署に提出する必要があります。

一方の源泉徴収は、会社員ならお馴染みでしょう。
給与を支払った事業者は、年末調整した後の源泉徴収表を税務署に提出する必要があります。
会社員は毎月の給与から所得税などが天引きされます。
ですが、そもそも所得税は1年間の収入に対してかかる税金ですから、本来ならば年末にならないと正確な金額はわかりません。

毎月天引きすることで、収入額から概算した所得税額を納めることになります。
年末調整とは、その清算のための作業ということです。

風俗専門の税理士

風俗に特化した税理士や税理士事務所が存在します。

キャバクラやデリヘル、ソープ、AVなど、ありとあらゆる風俗業を対象にしているため、一般の税理士よりも信頼も実績もあります。
そもそも、一般の税理士の場合、担当税理士が風俗に無知な場合が多いです。
そのような税理士に依頼したとしても、節税などはあまり期待できないでしょう。
風俗と言う特殊な業種であるからこそ、それに特化した専門の税理士に依頼することはとても重要です。

マイナンバーから足が付くか

書類ここにきて本題ですが、風俗嬢が所得隠しをしていた場合、税務署はマイナンバーから所得の情報等をたぐり寄せることができるのでしょうか。
そもそもマイナンバーとは、住民票がある国民を対象とした固有の番号です。
制度の目的とはズバリ、国民一人一人を区別しやすくするため。

メリットとしては、役所などの公的機関において個人情報の共有がスムーズになるなどが挙げられます。
このマイナンバーですが、個人を識別する番号とはいっても、基本的に風俗嬢がマイナンバーをお店に伝える必要はありません。
なぜかというと、先の内容と被りますが、風俗嬢が個人事業主だからです。
風俗嬢はお店と業務委託契約を結んでいるに過ぎないので、お店にマイナンバーを申告する意味がないからです。

しかし、お店と雇用契約を結んでいる場合はマイナンバーを伝える義務があります。
また、副業風俗嬢の場合は住民税額が一気に増えてしまうため、本業の勤め先に副業がバレてしまうかもしれません。
副業禁止の勤め先の場合は、何かとトラブルを招く原因になるので要注意です。
マイナンバーを風俗店に申告していない限り、少なくとも本業の勤め先に稼いだ額が発覚することはありません。

ただし、お店と雇用契約を結んでいる場合は源泉徴収が引かれているため、マイナンバーによって同一風俗嬢が得た収入であることがはっきりと分かってしまいます。
住民税額が大幅にかかるなどして本業にバレると言う日があることを覚えておきましょう。
雇用関係にあると、たとえこちらがたまっていたとしても、マイナンバーを申告するよう指示されるはずです。

まとめ

確定申告をしていない風俗嬢は多いと言います。
まさか申告しなければならないことを知らない嬢はいないでしょうから、理由は税金逃れ、ということになります。
いくら所得を隠していても、税務署はあの手この手を使ってほぼ確実に税金を徴収してきます。
つまり、国を欺く事はまず不可能ということ。

仮に何年経っても何の連絡もないからといって、税務署は気づいていないという事はないでしょう。
あえて泳がせているだけ、という可能性もなきにしもあらず。
ある時に莫大な額の追徴課税を請求されることだってあります。
毎年確実に確定申告を行い、税金を納めておれば、何の問題もありません。

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