風紀違反で罰金は納得できない!風俗嬢は法律の知識を身につけよう

2018/03/03

風俗業界には風紀というものが存在します。
これは風俗嬢と男性スタッフと恋愛関係に陥ること。
どのお店も風紀違反には厳しい罰則を設けており、最悪の場合、クビになってしまいます。

しかし、たとえクビにはならなくても、多額の罰金を要求されることも。
お店を辞めさせられるよりは、と泣く泣くお金を払ってしまう風俗嬢がいるかもしれません。
でも、それさえ納得できないと思うこともあるでしょう。
実際、風俗業界における様々なルールと、法律で規定されているそれとは意味合いが異なるものが多いのです。

実は風紀違反の罰金もそれに該当します。
お店は風俗嬢の無知につけ込んで罰金を払わせようとしてきますから、こちらも法律の知識を武器に抵抗するしかありません。
風紀違反の罰金について詳しく説明していきます。

なぜ風紀違反はNGなのか

No, 禁止風俗業界では業種を問わず、風紀を乱す事をよしとしません。
風紀違反には厳正に対処しますとお店の規則に書かれていることが一般的。
ではなぜ、風紀違反はいけないことなのでしょうか。
嬢とスタッフとが恋仲に落ちることによって、お店の秩序が乱れるからです。

より具体的には、スタッフが嬢を贔屓して特定のお客さんばかりつける、金銭的・肉体的なトラブルに発展する、男女問わず周囲が当事者に対してやきもちを焼くから、2人揃ってお店をやめてしまうなど、いろいろあります。
男女が同じお店で働く以上、恋愛関係になるのはごく普通のこと。
一般企業であれば社内恋愛していても規則違反になる事は無し。

むしろその結果めでたく結婚した、と言う話も耳にします。
けれど風俗業界では「社内恋愛」は絶対NG 。
よほど厳しいお店だと、ほんのちょっとお互いプライベートな電話やメールをしただけで叱責されることもあるのだとか。
なんだか恋愛そのものを邪魔されているような感じですが、業界のルールですから仕方ありません。

嬢もスタッフも、入店の際は規則を遵守します、と言う誓約書にサインさせられます。
サインしたという事はお店のルールに全面的に従うという事。
仮にそれを破ってペナルティーが課されても文句は言えないのです。
一般的に見ても、サインもしくは捺印の効力というものは絶大。

本当にその契約に同意してもいいのか、一呼吸おけとよく言われます。
なんならお金の次くらいに強制力がある、といってもいいでしょう。
ともかく、風紀が発覚すればお咎めなしという事にはなりません。
お店によって対応はまちまちですが、クビという最悪の結果が待っているかもしれません。

風俗店の「罰金」要求はのむな

金 お金クビは免れても罰金を支払わされる可能性があります。
30万円とか50万円とか、決して安い額ではありません。
けれど、ここで1つ正しい認識を得る必要があります。

というのも、「罰金」には本来、法的義務が発生しないのです。
そもそも罰金は刑事罰、つまり国家が個人または法人に対して科すものであって、一民間企業である風俗店が科す事は出来ないのです。
なのでどんなにお店が支払えと凄んだところで、支払い義務は一切ありえません。
従って契約書のサインや捺印も当然無効。

サインがあるからと脅迫されても聞いてはいけません。
実際、罰金に関するトラブルは少なくありません。
風俗専門の弁護士もたくさんいるところからもそれは伺えます。
お店から酷い取り立てを受けているなら、迷わず弁護士、もしくは警察に相談する必要があります。

仮にお店が裁判に訴えても、確実にお店側は負けるのでご安心を。
悪質な風俗店は嬢の無知を利用してヤクザまがいの脅迫をしてきます。
そうすることで嬢が折れてお金を払ってくれると期待しているから。
風俗で働く際は刑事罰や民事罰などの法律知識をもっておくべきです。

もしもお金を払ってしまったら

要求されるがままにお金を支払い、その後弁護士を通じて取り返そうとした場合、そのお金は戻ってくるのでしょうか。
答えはイエス。
先にも紹介しましたが、そもそも民間企業が罰金をとること自体が間違い。

どんな理由であれお金を支払わせることはできません。
また、執拗な取り立てや脅迫を続けている場合、脅迫罪などで有罪になる可能性も高いです。
そうなればもちろん、お店は営業を続けることはできません。
お金を払わないのが1番ですが、仮に払ったとしても取り返せます。

自分だけで解決しようとせず、必ず弁護士を通して対応しましょう。

「単なる抑止力」に過ぎない場合もある

必ずしも実力行使に訴えてくるお店ばかりではありません。
契約書には厳しいことが書いてあっても、お金を取ろうとは考えていない場合もあるのです。

必要以上に厳しく見せることで、確実にルールを守らせようと言うお店の思惑がそこにあります。
いわば見かけ上の抑止力、といったところでしょう。
それならば安心、という訳でもありませんが、少なくとも大金を支払わされたり仕事を追われたりと言う事態は避けられます。
お店だって働き手がいなくなるのは厳しいはず。

1人でも多くの従業員に少しでも長く働いてもらいたいので、あえて厳しい対応をとるように見せかけているだけ。
とはいっても、ルールを破れば何かとお店から追及されます。
なので規則に違反しないよう注意するのが最善です。

なぜ契約書があっても無効なのか

契約書契約書のサインや捺印は非常に重大、と説明しました。
知識がなければ、あの時契約書にサインしてしまったから罰金をのまなければ、と思ってしまうでしょう。
民法には「公序良俗」について規定されています。
お店の言い分は「公の秩序又は善良の風俗に反する事項」に該当するので当然無効となります。

風紀以外にも違法な罰金はある

風紀違反だけでなく、遅刻や欠勤、ノルマ未達、お店の備品などを壊してしまった、お客さんとトラブルを起こしてしまったなどの理由で罰金をとるのも違法です。
契約書に記載されていようがなかろうが支払義務はありません。
大抵の風俗店はこれらが違法であるとの認識はあるはずです。

その上でお金を取ろうとしますからとても危険。
知らなければ泣き寝入りする、と言う良い事例です。

警察よりも弁護士に相談

どこの弁護士でもいいですが、相談先は警察ではなく弁護士にすべきです。

警察だと「民事介入」ということで取り合ってもらえない場合が多く、結局は話が進展しないからです。
その点、弁護士ならば費用はかかるものの、面倒事は一切引き受けてくれるので安心です。
警察に相談するタイミングは、例えば出勤のために恫喝されるとか、自宅に押しかけてくるとか、そういった実質的な被害が出てから。
証拠となるものが用意できればなお良いでしょう。

警察は事件が起きてからでないと動きません。
逆に言えば少しでも事件まがいの事が発生すれば動きます。
弁護士と警察、この2つの使い分けをよく覚えておきましょう。

まとめ

風俗業界には風紀違反で罰金、と言う制度があります。
しかし法的には支払い義務は一切なし。
逆に風俗店が違法行為で罰を受けることもあるのです。
法律の知識をきちんと身につけておけば、トラブルの際に自分自身を守れるだけでなく、お店を説得させることだってできます。

やはり知識のある相手に対してはいい加減な要求はしにくいですから、お店が折れてくれることが期待できます。
もちろん、働く側もルールは遵守すべき。
仮に違反した際の罰則が法的に無効だとしても、少なからず不利益が生じるからです。
時間も体力も、そして時にはお金をも消費するかもしれないので、仕事に支障が出てしまいます。

何のトラブルもなく働けるのが1番。
ですが万が一に備えて法律の知識はきちんと持っておきましょう。

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